(過圧の防止等) 第54条 過圧が生じるおそれのある補機及び管装置は、安全弁その他の過圧防止装置を備え付けたものでなければならない。 2 油又は危険物に係る補機及び管装置に備え付けた前項の過圧防止装置は、当該油又は危険物が飛散することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。 〔心得〕 54.1(a) 安全弁その他の過圧防止装置については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。 第55条〜第61条 省略 (予備の補機) 第62条 船舶の推進に関係のある補機であって次に掲げるものは、通常使用する補機のほかに、当該補機が故障し、又は停止した場合において、直ちにその機能を代替することができる予備の補機がなければならない。ただし、当該通常使用する補機が故障し、又は停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶については、この限りでない。 一 燃料油又は潤滑油を供給するポンプ 二 燃料油の過熱器 三 冷却水又は冷却油を供給するポンプ 四 ボイラ水を供給するポンプ 五 蒸気タービンのコンデンサのポンプ及び真空装置 六 機関の制御に用いる空気圧縮機、空気タンク及び油圧ポンプ 2 前項第4号のポンプであって通常使用するもの及び予備のものに接続する管装置は、それぞれ独立したものでなければならない。 〔心得〕 62.1(a) 本項の規定により備える予備の補機については、次に掲げるところによること。 なお、本項ただし書の規定に適合する場合は、ただし書の規定によること。この場合において、「適当な推進力」については、25.0(b)によること。 (1) 油を燃料とする主ボイラ又は主要な補助ボイラの噴燃装置は、噴燃ポンプ及び油過熱器をそれぞれ2組以上備え、いつでも切り換えて使用できるもので、1組が故障した場合であってもボイラの最大蒸発量を得るのに十分な油を供給できるものであるか、又は油を重力により噴燃バーナーに供給する装置1組を備え付けたものであること。ただし、主要な補助ボイラが汽笛のみに蒸気を供給する場合であって、当該汽笛に代わる船舶設備規程に適合する他の汽笛を有する場合は、本項の規定を適用しない。 (2) 動力燃料油供給ポンプでセットリングタンクへ送油する船舶には、切り換えることが 前ページ 目次へ 次ページ
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